[学会について] 日本神経科学学会 旅費規程

2021年2月21日制定
(総則)
第1条
この規程は日本神経科学学会(以下、学会という)の旅費に関する事項を定める。
(旅費の支給)
第2条
  1. 以下の場合、旅行終了後に学会から旅行者に旅費を支給する。
    1. 理事または委員が、理事会、委員会、関連会合等に出席するために旅行した場合
    2. 理事または委員が、学会から特別な業務の依頼を受けて旅行した場合
    3. 上記以外の者が学会から特別な業務の依頼を受けて旅行した場合
  2. 大会の会期に合わせて開催される理事会、委員会に出席し、当該大会にも参加する旅行者には、学会からは旅費を支給しないものとする。
  3. 上記1の旅行に他の用務を含み所属機関等から旅費が支給される場合は、差額分を支払うものとする。
  4. 旅費の支給は旅行者の申し出により辞退または減額することができる。
(旅費の算定)
第3条
  1. 旅費は、最も合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務の必要または天災その他やむを得ない事情により最も合理的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
  2. 原則として勤務地を発着地とする。ただし、業務上の都合等により旅行者の住所、居所を出発地又は帰着地とすることが合理的な場合は、この限りでない。
(鉄道・バス賃)
第4条
  1. 鉄道・バス賃は、運賃、急行料金及び座席指定料金とする。
  2. 急行料金は、急行を運行する路線により旅行する場合に支給する。ただし、以下に挙げる業務上やむを得ない場合を除き、乗車区間片道100km以上旅行する場合に限り支給する。
    1. 旅程上、迅速な移動を必要とする場合
    2. 業務に必要な大きな荷物を携行する場合
    3. 第2条1(3)の賓客およびその付添いとして旅行する場合
    4. 学会が認める高齢者・障がい者・体調不良者・妊婦等が旅行する場合
    5. その他、学会が必要と認める場合
  3. 座席指定料金は、座席指定列車・バスを運行する路線により片道100km以上旅行する場合に支給する。ただし、上記2(1)から(5)に挙げる業務上やむを得ない場合には、乗車区間片道100km以下の旅行であっても支給する。
  4. グリーン料金は、支給しない。ただし、第2条1(3)の旅行者について学会が必要と認める場合には支給する。
(航空賃)
第5条
  1. 航空賃は、航空機を利用することが合理的な場合に、その実費を支給する。
  2. 航空賃には、発券手数料、空港施設利用料及び保安サービス料等を含む。
  3. ビジネスクラス、ファーストクラス料金は支給しない。ただし、第2条1(3)の旅行者について学会が必要と認める場合には支給する。
(タクシー賃)
第6条
  1. タクシー賃は、以下に挙げる業務上やむを得ない場合に、最も合理的な通常の経路を利用した領収書の記載額分を支給する。
    1. 旅程上、迅速な移動を必要とする場合
    2. 業務に必要な大きな荷物を携行する場合
    3. 賓客およびその付添いとして旅行する場合
    4. 高齢者・障がい者・体調不良者・妊婦等が旅行する場合
    5. その他、学会が必要と認める場合
(自家用車の使用)
第7条
  1. 学会は公共交通機関の利用を勧める。業務上やむを得ず自家用車を使用し旅行する場合には、最も合理的な通常の経路における高速道路料金を支給する。
  2. 旅行にかかるガソリン代金は支払わない。
  3. 学会は自家用車の使用中における交通事故等の責を負わないものとする。
(宿泊料の算定)
第8条
  1. 宿泊料は、片道100km以上旅行し、会議等の開始時間、終了時間及びそのための旅行時間から勘案して、学会が宿泊を要すると認めた場合に支給する。ただし、片道100km以下であっても、早朝の出発または深夜の帰着が避けられない場合には、学会の判断により支給する。
  2. 宿泊料は、1泊につき14,000円を上限として実費を支給する。ただし、宿泊料には夕食代を含めないものとする。
(キャンセル料)
第9条
  1. 旅行者の体調不良、業務の変更または天災その他やむを得ない事情により旅行を取りやめキャンセル料が生じた場合、学会の判断によりキャンセル料を支払う。
  2. 旅行者の個人的な都合で旅行を取りやめる場合、キャンセル料は支払わない。
(実施規定)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は理事会が定める。

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