一般社団法人 日本神経科学学会 評議員及び役員選出等細則
制定 2023年(令和5年)4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条
本細則は、一般社団法人日本神経科学学会(以下「本会」とする。)の定款規定に基づき評議員及び役員の選出等に関する事項につき定める。
(学術ドメイン制度)
第2条
本会会員は、本会運営に関与する評議員・理事の適正な選出員数の構成根拠とするために、次に定める学術ドメインの中から1つを選択し、会員情報として登録する。尚、この学術ドメインは、必要に応じ変更することができる。
- 基礎神経科学
- システム・情報神経科学
- 臨床・病態神経科学
- 本会は、選挙告示前の会員登録情報または会員調査に基づき、正会員の学術ドメイン構成比を算定し、公開する。
- 評議員、理事、理事長の候補者は、その選挙へ立候補をする際に学術ドメインを公開し、選挙後の最初の定時社員総会の終結の時までその変更はできない。
- 評議員、理事、理事長は、就任している間は、学術ドメインを変更できない。
(選挙)
第3条
本会は、定款第14条の規定により、正会員の中から選挙により評議員を選出する。
- 本会は、定款第27条の規定により、評議員の中から選挙により理事候補者を選出する。
- 前2項の選挙は、現任者の任期が満了する定時社員総会の開催年の6月末日の3か月前までに実施する。
(選挙管理委員会)
第4条
本会は、前条に規定する選挙を行うために、選挙ごとに選挙管理委員会を設置する。
(選挙管理委員)
第5条
選挙管理委員会は、正会員の中から理事会により指名された、選挙管理委員長1名を含む委員3名で構成する。
- 委員の任期は、理事会による指名後、選挙当選者が評議員又は理事に就任する前日までとする。
- 現任の評議員及び評議員候補者は、委員を務めることはできない。
- 委員が現任の評議員及び評議員候補者となったときは、退任する。
- 選挙管理委員長は過去に本会の理事又は委員長(前身の任意団体における理事又は委員長を含む。)を経験した者とする。
(選挙の告示)
第6条
選挙の実施に関する事項は候補者公募締切日の1か月前までに本会ホームページに告示する。
(投票及び開票)
第7条
投票は選挙管理委員会が定めた期間に電磁的方法又は郵送により実施する。
- 開票は、選挙管理委員会が定めた日に選挙管理委員会が行う。
- 投票又は開票につき疑義が生じた場合は、選挙管理委員会の責任において判断し対応する。
(選挙への異議)
第8条
選挙の効力に関して異議のある正会員は、選挙結果の告示日から14日以内に文書で選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。
(選挙記録)
第9条
選挙管理委員会は、学会事務局内に投票データを含む選挙記録を保存する。
第2章 評議員の選出
(評議員の資格)
第10条
評議員となることができる者は、5年以上の会員歴を有する会費滞納のない正会員で、選挙後に最初に到来する4月1日時点現在で満65歳以下の者とする。
- 前項の会員歴の条件を満たさない場合でも、ダイバーシティに配慮するため、理事会が認める場合は、資格条件を満たすものとみなす。
(評議員の員数)
第11条
定款第13条に定める評議員の員数は、正会員の員数及びその学術ドメインの構成比に基づき、理事会の決議により定める。
- 前項の評議員の員数は、学術ドメインの構成比に基づき各学術ドメインに比例配分するものとする。
- 第1項の評議員の員数は、理事を含む。
(評議員の任期)
第12条
定款第15条第1項に定める評議員の任期において、連続する任期は2期8年までに限るが、再任の総回数に上限は設けない。
- 欠員補充による評議員には前任者の就任歴を算入しない。
- 当該評議員が理事に就任している場合は、理事の任期中は評議員の資格を有する。
(選挙権)
第13条
選挙の有権者は、会費を滞納していない正会員とする。
(推薦)
第14条
選挙に立候補する者は、本人以外の評議員1名又は評議員であった正会員1名の推薦を要する。尚、評議員又は評議員であった正会員が推薦できる候補者は2名までとする。推薦者自身の立候補は妨げない。
(立候補の促進)
第15条
理事会は、ダイバーシティ(年齢、性別、エスニシティ、地域、研究分野等)に配慮したうえで候補者数を十分に確保するため、被選挙権を有する正会員にダイバーシティに関する立候補状況を情報提供することができる。
- 特に男女比率に関しては、女性30%以上の数値目標を設ける。
(投票方法)
第16条
選挙の有権者は、いずれの学術ドメインに対しても、第11条第2項に定める各学術ドメインの評議員の定数に、それぞれ10分の1を乗じて小数部分を切り上げた数を持ち票として投票する。ただし、1候補者あたり1票の投票とする。
- 前項の選挙に際し、各学術ドメインの候補者数が定数に満たない場合は、候補者別に信任投票を実施し、過半数をもって当落を決する。
(当落の決定)
第17条
開票結果において、それぞれの学術ドメインにおいて、得票数の多い候補者から定数に達するまでの者を当選者とし、落選者も補欠者として順位を付す。
- 同数得票者が生じた場合は、会員歴の長い候補者を上位とする。
(就任)
第18条
前条の当選者は、当選者がその就任を承諾したときに評議員に就任する。
(欠員補充)
第19条
選挙後に当選者のうち辞退者が生じた場合及び評議員の任期中に欠員が生じた場合の欠員補充には、直近の選挙で定めた同じ学術ドメインの補欠候補者を順位に従い充てる。この場合、理事会が承認し、その繰上げ当選者がその就任を承諾したときに評議員に就任する。
第3章 理事の選出
(理事候補者の資格)
第20条
理事の選挙に立候補者できる者は、選挙に基づく理事選任に係る社員総会開催年の6月末日において満65歳以下の評議員とする。ただし、連続する任期の2期目の信任投票を受ける候補者には、年齢制限を適用しない。
(理事の員数)
第21条
定款第26条に定める理事の員数は、20名以内とし、学術ドメインの構成比に基づき各学術ドメインに比例配分するものとする。
(理事の任期)
第22条
定款第30条第1項に定める理事の任期において、当該理事が理事長に就任している場合を除き、連続する任期は2期4年に限るが、再任の総回数に上限は設けない。
- 欠員補充による理事の任期は、前任者の任期の残存期間及び再任の制限と同一とする。
(選挙権)
第23条
選挙の有権者は、評議員とする。
(選挙及び信任投票)
第24条
第22条において、連続する任期の1期目の候補者に対しては選挙を実施する。連続する任期の2期目の候補者に対しては、候補者別に信任投票を実施し、過半数をもって当落を決する。
- 現に理事長として任期の1期目を務める理事についても、理事長として2期目を務める理事候補者として信任投票を実施し、過半数をもって当落を決する。
- 第1項及び第2項の選挙と信任投票は同時期に実施する。(以下、選挙又は信任投票により選出された理事の就任候補者を「理事選挙当選者」という。)
(推薦)
第25条
選挙に立候補する者は、本人以外の評議員2名又は理事会の推薦を要する。尚、評議員が推薦できる候補者は1名とする。推薦者自身の立候補は妨げない。
- 前項の理事会の推薦は、ダイバーシティ(年齢、性別、エスニシティ、地域、研究分野等)に配慮したうえで候補者数を十分に確保するために実施することができる。
- 特に男女比率に関しては、女性30%以上の数値目標を設ける。
(投票方法)
第26条
選挙の有権者は、第21条に定める各学術ドメインの理事の定数のうち、信任投票を除く改選数と同数を持ち票として投票する。ただし、1候補者あたり1票の投票とする。
- 前項の選挙に際し、各学術ドメインの候補者が定数に満たない場合は、候補者別に信任投票を実施し、過半数をもって当落を決する。
(当落の決定)
第27条
開票結果において、それぞれの学術ドメインにおいて、得票数の多い候補者から定数に達するまでの者を理事選挙当選者とし、落選者も補欠者として順位を付す。
- 当落線上に同数得票者が生じた場合は、理事会がダイバーシティに配慮して理事選挙当選者を決定する。
(就任)
第28条
前条の理事選挙当選者は、当選後最初に開催する定時社員総会における承認の議決を経て確定し、理事選挙当選者がその就任を承諾したときに理事に就任する。
(欠員補充)
第29条
選挙後に理事選挙当選者のうち辞退者が生じた場合及び理事の任期中に欠員が生じた場合の欠員補充には、直近の選挙で定めた同じ学術ドメインの補欠候補者を順位に従い充てる。尚、この場合、社員総会における承認の議決を経て、その繰上げ当選者がその就任を承諾したときに理事に就任する。
(理事と会員資格)
第30条
理事は、任期中に正会員の資格を喪失した場合、退任しなければならない。
第4章 監事の選任
(監事の員数)
第31条
定款第26条に定める監事の員数は2名とし、うち1名は正会員、残り1名は本会の会員でない者とする。
(監事候補者)
第32条
理事会は、監事の候補者を指名する。
(就任)
第33条
理事会により指名された監事候補者は、その後に開催される社員総会の承認の議決を経て、被指名者がその就任を承諾したときに監事に就任する。
第5章 理事長の選定
(理事長候補者の資格)
第34条
理事長の候補者となることができる者は、理事選挙当選者である。
(理事長の員数)
第35条
定款第26条に定める理事長の員数は、1名である。
(理事長の再任)
第36条
理事長の任期は、連続する任期は2期4年に限るが、再任の総回数に上限は設けない。
(選挙及び信任投票)
第37条
第27条に定める理事選挙当選者らは、理事就任後の理事長候補者を決定するために、理事長選挙を実施する。
- 前項の理事長選挙は、選挙に基づく理事選任に係る定時社員総会の開催年の6月末日の2ヶ月前までに行う。
- 連続する任期の2期目となる理事長候補者が第24条第2項に定める信任投票により理事選挙当選者となり、他に理事長の立候補者がいない場合には、理事選挙当選者らは理事長候補者の理事長再任の信任投票を行う。
- 前各項の選挙の結果は、理事選挙後の定時社員総会において、理事選挙当選者の全てが選任され、その就任を承諾したことをもって効力を生ずるものとする。なお、理事選挙当選者のうち1名でもその就任しなかった場合は、その選挙結果の効力を失い、定時社員総会直後の理事会の決議により理事長を選定する。
(推薦及び立候補要請)
第38条
選挙に立候補する者は、本人以外の評議員3名の推薦を要する。尚、評議員が推薦できる候補者は1名とする。
- 理事選挙の実施時点の在任理事による理事会は、第24条第1項で定まる複数名の理事選挙当選者に立候補を要請できる。
(投票方法)
第39条
理事選挙当選者は、理事長候補者に1票を投票する。自らに投票することを妨げない。
(当落の決定)
第40条
得票数の多い候補者を当選者とする。同数得票者が生じた場合は、上位2者による決選投票を実施する。
(就任)
第41条
理事長選挙の当選者は、当選後最初に開催する定時社員総会における理事選挙当選者の理事選任の承認の議決を経て、その直後に開催される理事による理事会において当該理事長選挙当選者の理事長選定が承認可決され、当選者がその就任を承諾したときに理事長に就任する。
- 理事長選挙当選者は、速やかに理事選挙当選者の中から就任後の副理事長及び業務執行理事を選定し、各理事の担当業務を定める。
- 理事長選挙当選者及び理事選挙当選者は、就任年度の4月1日に理事会準備会を組織し、前任の理事会の業務引き継ぎを開始する。理事会準備会は速やかに監事の候補者を選定する。理事会準備会は速やかに各委員会準備会を組織し、各委員会準備会は前任の各委員会の業務引き継ぎを開始する。
- 理事長及び理事は就任後速やかに理事会を開催し、前任の各委員会を就任年度の年次大会の終了まで再設置する。
- 理事会は、前項の年次大会の終了後速やかに各委員会準備会を改称して各委員会を設置する。
(欠員補充)
第42条
理事長に欠員が生じた場合、定款第28条第3項の規定により副理事長が理事長の職務の代行を行う。
- 理事会は理事長選挙を再実施し、後任の理事長を選定することができる。
第6章 その他
(補則)
第43条
定款及び評議員及び役員等選出細則に定めるものの他、選挙管理委員会の運営及び選挙実施に必要な事項は、選挙管理委員会が定めることができる。
(改廃)
第44条
本規則の改廃は、理事会の決議による。
第7章 経過規程
(評議員の員数及び任期)
第45条
本会設立時の評議員の員数は4名とし、第11条の規定にかかわらず、学術ドメインの構成比には基づかない。
- 設立後の臨時社員総会において、評議員の員数を100名に増員する。
- 前項の増員による評議員の任期は、第12条の規定にかかわらず、本会設立から3年度目に実施される最初の評議員選挙の終了の時までとする。
(設立後の評議員選挙)
第46条
本会設立後に最初に実施する評議員選挙における推薦者については、第14条1項における評議員を正会員と読み替える。
(理事の員数及び再任)
第47条
本会設立時の理事の員数は3名とし、第21条の規定にかかわらず、学術ドメインの構成比には基づかない。
- 設立後の臨時社員総会において、理事の員数を20名に増員する。
- 前項の理事のうち半数は、前身の日本神経科学学会(以下、「学会」という。)の理事である者を除いた正会員の中から選挙により新規に選出する。前項の社員総会の議決により就任し、第24条に定める信任投票を経て再任できる。
- 前項により選出される以外の半数の理事は、学会の理事又は過去3期に遡り理事を経験した者の中から理事会が候補者を選定し、正会員による信任投票により選出する(「留任理事」という)。第3項の社員総会の議決により就任するが、次期の再任はできない。
(監事の員数)
第48条
本会設立時の監事の員数は1名とし、正会員より選任する。
- 設立後の臨時社員総会において、監事の員数を2名に増員する。