[学会について] 日本神経科学学会会則

日本神経科学学会会則
制定 昭和49年4月25日
最終改正 令和4年8月30日

第一章 総  則

第一条(名称)
本会は日本神経科学学会(Japan Neuroscience Society)という。
第二条(事務所の所在地)
事務所は理事会の指定する場所に置く。
第三条(目的)
本会は神経科学のすべての分野における研究と教育の総合的な進歩発展を図ることを目的とする。
第四条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 会員が業績を発表討議するための大会を毎年1回開催するほか、適宜、研究発表集会、学術講演会、ワークショップなどを開催する。
  2. 会報、機関誌、その他の出版物を発行するとともに、その他の広報活動を行う。
  3. 国際脳研究機構(International Brain Research Organization)など神経科学の国際学術研究団体に団体会員(Corporate member)として加入する。
  4. その他前条の目的を達成するに必要な国内の調査活動、有益な事業、国際交流を行う。

第二章 会  員

第五条(会員)
  1. 会員は正会員、海外正会員、若手会員、海外若手会員、学生会員、海外学生会員、シニア会員、名誉会員、賛助会員で構成する。
  2. 会員は、神経科学および関連分野の研究に従事し、本会の主旨に賛同する者で、推薦資格を持つ正会員または海外正会員1名の推薦を得たうえ、本会に登録を行った者とする。
  3. 正会員、若手会員、学生会員のうち、日本国外に居住する者は、海外正会員、海外若手会員、海外学生会員になることができる。
  4. 学生会員、海外学生会員であった者がその資格を喪失後、あるいは学生会員として再登録を行わなかった場合には、5年間に限り若手会員、海外若手会員として登録される。
  5. 学生会員、海外学生会員は、大学院または大学等に在籍して神経科学および関連分野を専攻する者で、推薦資格を持つ正会員または海外正会員1名の推薦をうけ、本会に登録を行った者とする。
  6. シニア会員は65歳以上の正会員のうち、15年以上の正会員歴があり会費の未納がなく、本会に申請を行った者とする。
  7. 名誉会員は本学会の会長、大会長または、Neuroscience Research編集主幹を務めた経験をもつ65歳以上の会員で、学会からの依頼に応じた者とする。名誉会員は会費を免除される。
  8. 賛助会員は個人または団体で本会の活動に関心を有し、支援するものとする。
  9. これらの会員は所定の入会金および会費を納付しなければならない(名誉会員を除く)
  10. 一度退会した会員が再び入会する(再入会)時の手続きについては付則で定める。
第六条(会員資格)
  1. 会員が退会届を提出した時、または死亡した時は会員の資格を失う。また会員(名誉会員を除く)がひきつづき2年以上会費を支払わない時はその資格を失う。
  2. 会員が、本会の名誉を毀損し、あるいは本会の目的に反する行為をしたとき、総会の議決によりその会員を除名することができる。
  3. 会員は休会中、会費の支払いを免除される。休会手続きについては別途定める。

第三章 役員および委員

第七条(評議員の選任)
評議員は、原則として5年以上会員(学生会員等の期間を含む)として在籍し、正会員群(正会員、 海外正会員、若手会員、海外若手会員)の中から、正会員群の推薦を得て、正会員群の投票による選挙により選出され、理事会で承認された者とする。
第八条(理事の選任)
正会員、海外正会員、若手会員、海外若手会員は所定のパネルの何れかに所属するものとする。パネル理事は候補者の中から正会員、 海外正会員、若手会員、海外若手会員の投票により選出される。パネル理事の候補者は正会員、若手会員の中から指名委員会の推薦、自薦、正会員, 若手会員による推薦にもとづき理事会で決定する。正会員、海外正会員、若手会員、海外若手会員は全てのパネルの理事選出の投票をすることができる。各パネルの理事の定員は別に定める。パネル理事の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。ただし機関誌理事、大会理事、推薦理事の任期はパネル理事の任期に加えない。
第九条(機関誌理事の選任、大会理事の選任)
機関誌Neuroscience Researchの編集主幹である会員を機関誌理事とする。
前年度の大会長、当該年度および次年度以降の大会長を大会理事として選任する。
第十条(推薦理事の選任)
会長は理事会の適切な運営を図るために若干名の推薦理事を理事会の議を得て選任することができる。推薦理事の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。
第十一条(会長)
会長は本会を代表し、本会の運営を統括する。
第十二条(副会長)
副会長は会長を補佐するとともに会長が職務を遂行できなくなった場合、その職務を代行する。
第十三条(会長の選任)
会長は正会員のなかから、第七条に定めるパネル理事、第八条に定める機関誌理事、大会理事の投票により選任される。会長の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。
第十四条(副会長の選任)
副会長は正会員の中から会長の推薦にもとづいて、理事会により選任される。副会長が複数の場合は、必要に応じて会長職を代行する筆頭副会長を理事会の承認を得て会長が選任する。
第十五条(大会長)
大会長は、会長の管轄下に、日本神経科学大会の企画、運営を統括する。
第十六条(大会長の選任)
大会長は理事会の議にもとづいて会長により選任される。
第十七条(名誉会長)
本会は会長または大会長経験者で本会の発展に格別の功績あった者を理事会の議により名誉会長とすることができる。
第十八条(監事の選任)
監事は本会の財産及び会計執行の状況を監査する。監事は2名とする。監事には本会の理事又はその親族、その他特別の関係のある者及び職員が含まれてはならない。
第十九条(委員会の設置)
理事会に次の委員会を置く
  1. 執行委員会
    会長を委員長とし、会長、副会長、大会理事、庶務担当理事、会計担当理事で構成され、必要に応じて各種委員会の委員長を加える。執行委員会は学会の諸活動を策定し、理事会に提案する。
  2. 指名委員会
    会長を委員長とし、理事の互選により選出された5名を加えた計6名の委員で構成される。指名委員会はパネル理事の候補(定員の2倍以上)、各種褒章への推薦候補、および科学研究費審査に関する候補等を理事会に推薦する。
  3. 選挙管理委員会
    会長が推薦し理事会で選任された3名の委員より構成される。委員長及び副委員長は委員の互選による。パネル理事の選出に関わる選挙管理を行う。
  4. プログラム委員会
    大会長が委員長および委員を選任する。プログラム委員会は大会のプログラムを策定する。
  5. ホームぺージ委員会
    会長が推薦し理事会で選任された委員長及び委員長が推薦し理事会で承認された委員より構成される。ホームページ掲載記事の編集や掲載可否の判断を行う。
  6. 神経科学ニュース編集委員会
    会長が推薦し理事会で選任された委員長及び委員長が推薦し理事会で承認された委員より構成される。神経科学ニュースの編集を行う。
  7. 将来計画委員会
    会長が推薦し理事会で選任された委員長及び委員長が推薦し理事会の承認をえた数名の委員より構成される。学会の発展に必要とされるさまざまな施策を検討し、理事会に提案する。
  8. Neuroscience Research 委員会
    学会機関誌Neuroscience Researchの編集・出版を管掌する。委員長となるNeuroscience Research編集主幹の選出は会長の推薦、理事会の承認を要する。委員の選出はNeuroscience Research委員会の内規による。
第二十条(特別委員会の設置)
第四条に定める事業を行うために、理事会は適宜特別委員会を設けることができる。特別委員会の委員長の指名には会長の推薦及び理事会の承認を要する。

第四章 理事会および総会

第二十一条(理事会)
理事会は本会の管理団体として本会の方針と計画を策定し、また本会の事業を責任をもって遂行する。理事会は第七、八、九条に従って選任された理事と第十三及び十四条により選任された会長及び副会長によって構成される。理事会にはそれぞれ1名の会計、庶務、広報担当理事を置く。その選出は理事会内の互選による。理事会の議決には全理事の過半数の賛成を要する。
第二十二条(総会)
本会の事業、会計に関する重要事項および理事会が必要と認めた事項は総会に報告し審譲する。総会は原則として毎年1回会長が招集する。ただし、理事の過半数の請求があった場合は臨時総会を招集できる。総会の議決は出席の正会員、海外正会員、若手会員、海外若手会員の過半数の賛成により成立する。ただし、会則の変更は第二十五条による。

第五章 会  計

第二十三条(収入)
本会の会計は入会金、会費および寄付金等によってまかなう。
第二十四条(会計の連営)
本会の会計は会計理事が管掌する。

第六章 会則の変更

第二十五条(会則の変更)
会則の変更は総会の譲決により、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。ただし、付則は全理事の3分の2以上の賛成があれば変更することができる。

第七章 解散および清算

第二十六条(解散)
本会は、第二十五条の決議により解散する。
第二十七条(財産の寄附)
本会は、一般社団法人日本神経科学学会に対し、本会の残余財産のすべてを寄附する。
第二十八条(会員の異動)
本会の会員は、2023年3月31日までに本会に書面にて申し出のない場合には、理事会の定める日をもって、一般社団法人日本神経科学学会に会員として加入するものとする。
第二十九条(理事の任期延長)
本会のパネル理事及び推薦理事の任期は、第八条及び第十条の定めにかかわらず、本会の解散の日まで任期を延長する。
第三十条(会長の任期延長)
本会の会長の任期は、第十三条の定めにかかわらず、本会の解散の日まで任期を延長する。
第三十一条(清算)
本会の理事会は、解散後速やかに、清算人1名及び監査役1名を選任する。清算人及び監査役は本会の清算を実施し、その業務執行を報告する。

付 則

最終改正 令和4年8月30日
  1. 入会金は3,000円、会費は正会員 年間10,000円、 海外正会員 年間5,000円、若手会員 年間6,000円、海外若手会員 年間3,000円、、学生会員 年間3,000円、海外学生会員 年間1,000円、シニア会員 年間5,000円、賛助会員 年間一口100,000円とする(複数口の申込可)。ただし、学生会員が高校生相当以下の場合には、入会金と年会費は免除する。
  2. 若手会員への申請は2014年1月以降に学生会員の資格を喪失、或いは喪失見込みの者から受け付けを始める。
  3. 名誉会員になる資格をもつ正会員が65歳になる年に、学会から翌年の意向を尋ねる。
  4. 名誉会員は学会ホームページ、神経科学ニュースで顕彰、年会費を免除とし、大会(懇親会を含む)に無料招待する。
  5. 正会員は65歳になる年度の翌年から、本人の申し出に基づきシニア会員に移行することができる。
  6. シニア会員は大会に無料招待する(懇親会は有料)。
  7. 会員は、産休・育休に際して休会届けを提出し本会の承認を得た上で、1年間休会することができる。休会中は会費の支払いを免除されるが、会員としての権利は停止される。休会終了年度の11月末までに、その時点の情報にもとづいて再度休会届けを提出し承認を得ることによって、1年ずつ最大5年まで休会を延長することができるが、再休会手続きがない場合は退会となる。休会から復帰する場合には復帰届けを提出する。復帰に際しては、正会員による推薦ならびに再入会費は必要としない。
  8. 一度退会した会員の再入会に際しては、再入会金3,000円と、会員資格に合致した年会費を支払うものとする。但し、再入会に際しては正会員による推薦は必要としない。再入会した正会員は当該年度において新入会員推薦資格を有する。
  9. 正会員、海外正会員が新入会員の推薦をするためには、当該年度を含む直近2年間の会費を納入していなければならない。
  10. 正会員、海外正会員、若手会員、海外若手会員は下に記す4つのパネルの何れかに属するものとする。 一 分子・細胞神経科学、 二 システム神経科学、 三 臨床・病態神経科学、 四 その他の神経科学
  11. パネル理事定員は18名とし、その内それぞれ2名を一から三の各パネルに割り当て、残り12名を一から四のパネルに所属する正会員、海外正会員、若手会員、海外若手会員の数(選挙の年の4月1日現在)に比例して按分する。按分にさいしては四捨五入法を用いるが、合計人数が定数に満たない場合は不足分を一から三の各パネルで人数が最少のパネルに割り振る。
  12. 第七条に相当する評議員には、ダイバーシティや会員パネルのバランスを考慮し、会員歴が規定年数に達しない場合においても、神経科学またはその関連分野の相応の研究歴を有し、本学会に特に貢献が期待できる者については理事会が候補者として認めることができる。
  13. 本会は、2023年4月1日に設立する一般社団法人日本神経科学学会に対し、本会の事業のすべてを移行し、2023年12月末日までに解散する。解散の日は理事会において定める。
  14. 本会の会費を滞納している会員は、一般社団法人日本神経科学学会に加入する日までに、会費の滞納を解消しなければならない。

日本神経科学学会 一般社団法人への移行に伴う経過措置に関する細則

制定 2022年8月3日
第1章 総則
(目的)
  • 本細則は、日本神経科学学会(以下「本会」とする。)の一般社団法人への移行に伴い、本会の会則(以下、「会則」という。)及び設立準備中の一般社団法人日本神経科学学会の定款案(以下「定款」という。)並びに評議員及び役員選出等細則案(以下、「細則」という。)の運用につき定める。
第2章 評議員
(評議員の員数)
  • 新法人移行直前の選挙により選出する、会則第7条の評議員は、上限を100名とし、新法人移行後の評議員とみなす。
(評議員の任期)
  • 前条の規定により選出された評議員の任期は、新法人設立後、3年内に実施される評議員選挙の終了の時までとする。
第3章 理事及び理事長
(理事候補者の資格)
  • 法人移行直前に行う理事選挙に立候補できる者は、会則第8条の規定にかかわらず、理事就任時点で満65歳以下の正会員群とする。
(理事選挙の有権者)
  • 法人移行直前に行う理事選挙の有権者は会則第7条の正会員群とする。
(推薦)
  • 法人移行直前に行う理事選挙の立候補者は、本人以外の正会員群2名又は理事会の推薦を要する。
  • 法人移行直前に行う理事長(会則第11条の会長をいう。)選挙の立候補者は、本人以外の正会員群3名の推薦を要する。尚、正会員群が推薦できる候補者は1名 とする。
第4章 その他
(改廃)
  • 本規則の改廃は、理事会の決議による。
以上

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