[学会について] 年次大会細則

一般社団法人 日本神経科学学会 年次大会細則

制定 2023年(令和5年)4月1日

第1章 総則

(目的)
第1条
この細則は一般社団法人日本神経科学学会(以下「本会」とする。)の定款第43条「大会」及び第44条「大会長」の規定に基づき、本会の年次大会の開催等に関する事項につき定める。

第2章 大会

(大会)
第2条
理事会は開催の概ね3年前までに年次大会の開催地及び開催日を決定する。
  1. 理事会は開催の概ね2年前までに年次大会を主導する大会長を決定する。
  2. 理事会及び大会長は国内外の他団体との大会の共催を必要に応じて調整する。

第3章 大会長

(大会長)
第3条
理事会は前条に定める大会長を正会員の中から決定する。
  1. 大会長の任期は理事会による選任の時から当該大会に関する理事会への最終報告の終了の時までとする。
  2. 大会長は当該大会の開催に必要な委員会を設置し、協賛等を募り、企画運営業者を選定することができる。
  3. 大会長は健全な会計管理に努め、理事会に準備及び開催の状況を適宜報告し承認を受けなければならない。

第4章 大会委員会

(大会委員会)
第4条
本会の理事会の下に大会委員会を置く。
  1. 大会委員会は年次大会の運営方法について長期的展望に基づいて検討し、科学的健全性と先端性に加えて健全な公益性と収益性を担保する。
  2. 大会委員会は前条に定める各開催回の大会長に対して、前項に定める年次大会の運営方法について依頼又は助言する。
(改廃)
第5条
この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。

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